2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
基本労務契約というのは、事務員、技術要員、運転手、警備員などがこれに当たり、諸機関労使協約とは、施設内の食堂や売店などの従業員を指すと説明を受けています。
基本労務契約というのは、事務員、技術要員、運転手、警備員などがこれに当たり、諸機関労使協約とは、施設内の食堂や売店などの従業員を指すと説明を受けています。
なお、御指摘の基本労務契約第十九条、これは労務提供契約のうちMLC労働者に係る契約でありまして、契約中の関係規定は労働者の就業規則及び雇用条件の基礎となる旨定めております。
この解釈の違いがやはり問題なんですが、実質は基本労務契約の主文第十九条、ここによって米軍の同意がなければ国内労働法令は適用されないということになっているんですね。 日本の防衛大臣に雇われて、日本国内で働いている日本人労働者が日本の労働法令で守られないという現状がここにあります。
基本労務契約と諸機関労務契約は、日本側が雇用し米側が使用者というふうになっておりますが、このIHA、諸機関労務契約に関しては、外資系などの歳出外機関が雇用をできるというふうな形もとられておりますので、実は、IHAで採用して米側が使っている労務者、従業員の方々と、AAFES側が採用した従業員の方々とで、その待遇に差が出ているのではないか。
この中で、一、三、七は、既に三つの労務協定、基本労務契約、MLC、諸機関労務協約、IHA、船員契約、MC、この契約の中で既に改定された形で盛り込まれていることを確認しております。 四の褒賞については、これは予算書の中で既に掲載されているということで担保されている、予算が通ればこれが担保されたという形になるというふうに理解しております。
○玉城委員 このMLC、基本労務契約労働者をふやし、IHA、諸機関労務契約労働者を削減する本協定における考え方をお伺いしたいと思います。 在日米軍施設で、駐留軍等労働者数について、諸機関労務契約、IHAにより福利厚生施設等で働く労働者数は五千七百三十五名という報告が出ておりますが、このMLCの労働者をふやし、IHAの労務者を削減する意図はどういうところにあるんでしょうか。
具体的には、基本労務契約等により日本政府が行う駐留軍等労働者の給与等の立てかえ払い等に適用しており、これにより、駐留軍等労働者への安定的かつ円滑な給与の支払いに役立っているところでございます。 そういう面でさせていただいているということでございます。
○横路委員 基本労務契約という非常に厚いものがありますが、そこにしっかりと書かれているわけですから、そこに書かれているとおりに手続を踏んでやるように、お互い、米側と話をしてもらいたいと思います。 あとちょっと一、二点。一つは、米軍における障害者の雇用なんですね。 これが大体〇・二、三%ぐらい。合計で〇・六%ですか、法定雇用率でいきますと。
○横路委員 一つ、従業員の処分の問題なんですが、基本労務契約では、労働者に対する制裁の規定があります。非常に詳細に規定されていて、戒告、減給、出勤停止、解雇とありまして、その手続と処分内容が非常に明確に規定されているんですね。 ところが、この処分を使わないで、実質処分をするということで、休業手当を払って、そしてもう出勤しないでいいという扱いをしているところが、横須賀の海軍の施設なんですね。
これを、基本労務契約というメーンの契約の対象者で見ますと、基本給表につきましては、国家公務員の俸給表を基礎といたしまして、職務の内容に応じて五つの基本給表を定めているところでございます。 また、諸手当につきましても、国家公務員に支給されております、地域手当、扶養手当等々の手当を設けているところでございます。
実際は、基地労働者について、いわゆるMLC、基本労務契約、IHA、諸機関労務協約というものがあります。この両労務契約について、防衛省が膨大な冊子というか記録を出しておりますよ。それには、職種ごとに明細が全部載っていますよ。これは不開示にする理由など毛頭ないんです。私は再検討してもらいたい。 というのは、新特別協定で間もなく、労務費の日米負担の問題で、両国間で交渉するんです。
これを受けまして、防衛省といたしましては、日米間で締結しております基本労務契約においてエックス線撮影は歯科補助職及び歯科衛生職の職務には含まれていないこと、また駐留軍等労働者の安全上の問題もあることから、平成十八年十一月に、防衛省北関東防衛局から在日米軍担当官に対しまして、エックス線撮影に従事させないよう申し入れたところでございます。
○浅尾慶一郎君 いわゆる駐留軍労働者に係る基本労務契約等を締結する際に、地位協定上の扱いについて日米合同委員会で確認はしてこなかったのでしょうか。 確認してこなかったということであれば、なぜ確認してこなかったか、その理由も伺いたいと思います。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 就業規則につきましては、昭和三十九年に十章二十九条から成る就業規則本則を策定いたしまして、その附属文書としまして基本労務契約を添付し、これらの文書全体を就業規則として扱い、同年、当該機関委任事務を担っていた関係都道府県より所轄の労働基準監督署へ届出を行ったところでございます。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 就業規則の一部でありますところの基本労務契約につきましては、随時改正を行っております。今御指摘の労働基準法に合致していない項目もございますので、その点につきまして米側と鋭意協議をしておる状況でございます。
国が確定判決及びこれに関連する仮処分決定を受けて支払った金銭のうち、米国が負担すべきものとして米側に償還を求めている場合の根拠は、日米地位協定第二十四条一及び基本労務契約でございます。 また、担当省庁は防衛省でございます。
私は、去る三月十八日、本会議における新特別協定に関する代表質問で、駐留軍労働者のMLC、基本労務契約などにおける法的雇用主について尋ねました。これに対して、石破防衛大臣は、「駐留軍等労働者の法的雇用主は日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。」このように答えております。 外務大臣も、駐留軍労働者の法的雇用主が日本国であるという認識はお持ちでしょうか。
MLC、基本労務契約において、駐留軍労働者の法的雇用主は日本政府であります。防衛大臣は、駐留軍労働者の法的雇用主が日本政府であるという認識をお持ちでしょうか。法的雇用主として、駐留軍労働者のために何をなすべきだとお考えでしょうか、お答えください。 駐留軍労働者にも我が国の労働関係法令が適用されることは明々白々であります。
御指摘のような、駐留軍等労働者の方々の職場におきまして労働者間に生じる問題につきましては、まず第一義的には、職場の管理者であります米軍が問題解決の責任に当たるべきものと考えておりますけれども、御指摘のような事態が起きた場合につきましては、基本労務契約の枠組みの中で問題の解決がなされることとなっております。
また、ただいま御指摘の点に関連するかと存じますが、施設・区域で働く駐留軍等労働者の作業、作業場につきましては、基本労務契約などに定める手続に従いまして日本側当局の要求により我が国の労働法令の規定上必要とされる検査を米側と調整の上実施することができることとなっております。
MICというのは使用契約ですか、基本労務契約、ごめんなさい、MLCですね、基本労務契約に記載をされているということなんですけど、これはこれでよろしいですか。
○犬塚直史君 今大臣おっしゃったように、施設庁、局長、所長が押印をすると、あるいは協議をするが、最終的に意見不一致の場合は決定権が米側にあるということがMLC、基本労務契約にうたわれているということ自体がおかしいんですよ。つまり、地位協定に従って、雇用主は日本政府であって、使用主は米軍という形になっているわけですよね。
直接雇用におきましては、一義的に米軍が雇用者の労働条件を定めるということでございますのに対しまして、間接雇用方式でございますと、給与等の諸条件については日米間で協議を行って、その合意の内容を基本労務契約等の労務提供契約に反映させることができるといったような面で、労働者の権利保護等の面でメリットがあるのではないかと考えているところでございます。
○海老原政府参考人 今申し上げましたように、地位協定の関係につきまして、ちょっと突然お聞きになられたので、私も全部を知っているわけではございませんけれども、今御質問になられたような話ということであれば、地位協定の改定というようなことがなくても、基本労務契約の運用ということで対応できる問題ではないかなということを感じております。
しかし、基本労務契約の改定に向けた協議をこちら側からアメリカ側に働きかけていくつもりはないのかとお伺いしたんですね。 それは、基本労務契約なんですが、恐らく日米地位協定に戻ってくるのかなと思うんです。ということは、これは合同委員会の場での協議になるのかなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○海老原政府参考人 ただいま議論を聞いておりまして、基本的には、この問題はいわゆる基本労務契約の担当である防衛施設庁において対処する問題であるというふうに考えております。
○政府参考人(石井道夫君) 在日米軍従業員の祝日につきましては、在日米軍が米国の祝祭日を休日として活動しておりまして、米軍人あるいは軍属も含めまして、そういう人たちと従業員の休日を別々なものとした場合に米軍の業務運営上支障を来すという、そういう事情もあるために、日米間で取り決めた基本労務契約等により、米国の祝日、これは年十日でございますけれども、それに年末年始の五日を加えた年十五日と、そういうふうに
基地従業員を雇用するについての基本労務契約は、合衆国軍隊が日本国内において使用するため現地の労務を必要とするので云々というふうにしておりますので、日本の基地以外での労働は除かれている、このように理解してよろしいですか。
○政府委員(小澤毅君) 在日米軍従業員の勤務地等の関係だと思いますけれども、基本労務契約等におきましては日本国内において就労するのが原則となっておりますが、しかしながら、海外出張等を想定した規定はこの基本労務契約等にも書いてあります。
したがいまして、その職種は、米軍の部隊の任務遂行上必要とされます専門化された分野における高い技能または技術能力と業務の即応性を維持するため細分化されたものになっておりまして、その職種数でございますけれども、平成九年四月一日現在で、基本労務契約に係りますものが九百二十三、諸機関労務協約に係りますものが五百四十九、合わせまして一千四百七十二の職種がございます。